安全マネジメント

運輸安全マネジメントとは

平成18年10月から、運輸安全マネジメントの導入にともなう自動車運送事業関係法(道路運送法及び貨物自動車運送事業法) の一部を改正する法律が施行されました。
すべての運送事業者は、経営トップから現場の運転者に至るまで輸送の安全が最も重要であることを自覚し、 運輸安全マネジメントにより絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならないというものです。
具体的には

    1. 【Plan(計画)】   安全性の向上のための計画を作成し
    2. 【Do(実施)】    計画に基づく安全対策を実施して
    3. 【Check(評価)】 実施したことによる効果を評価して
    4. 【Act(改善)】   改善ポイントを整理し、さらに計画を改善し実施する

という手順を計画的に繰り返すことによって、運輸の安全のレベルアップを図ろうというものです。
日和運輸倉庫も、この運輸安全マネジメントについて積極的に取り組み、常にお客様に対して安全・安心を ご提供できるよう邁進して参ります。


弊社の安全に対する意識
    • 運行管理者試験について
    • 弊社は、社員へ安全運転について意識を高めてもらうよう、国交省にて推奨されている団体にて適正診断や 講習会を定期的に受けさせております。
      また、社員が運送業に対する安全運転への意識向上を図る目的として、現行選任者以外にも国家資格である 運行管理者資格取得を勧めています。

    • 地域交通安全活動への参加
    • 弊社経営陣は地域の安全・安心に貢献することを目的として、平成18年度に個人にて駐車監視員資格者証を取得し、 社員に対し駐車禁止に対する意識の定着を図っております。
      また、それ以外にも地域警察安全協会による交通安全活動へも積極的に参加しております。


  1. 経営トップの責務
    • 関係法令等の遵守、安全最優先の原則を社内へ徹底させる。
    • 発生した事故などの、内容を報告させ必要な対策を指示する。

  2. 安全方針
    • 日和運輸倉庫経営TOPは、輸送の安全を事業経営の根幹であることを認識し、
      会社創設時より掲げている社是に関係法令などの、遵守や安全最優先の原則、
      継続的改善を行う事などを付加し、新たに安全方針として周知する。
    • 輸送の安全に関する情報について、インターネットや社内の掲示を利用し積極的に公開する。

  3. 安全重点施策
    • 年度初めに、1年間の安全の確保に関する目標を会社全体で定め、
      それを達成するための取組計画を作成する。
    • 安全重点施策の進捗、達成状況を年度末の会議で総轄し、
      同時にその結果を次年度の安全重点施策の策定に反映する。

  4. 安全統括管理者の責務
    • 安全を確保するために必要な仕組みについて、経営TOPに提案する。
    • 下からも上からも、指示・上申できる環境を作成する。
    • 安全統括管理者が、自ら事故防止委員会を主宰する。

  5. 要因の責任、権限
    • 「安全管理規定」「組織規程」等に、要員の責任と権限を明記し、社内に周知する。
    • 安全統括管理者がドライバーや現場などから情報を吸い上げ、社長に報告をする。
      又、社長から全員(安全統括管理者)に、安全に対する指示を行う。

  6. 情報伝達及びコミュニケーションの確保
    • 社長や安全統括管理者が、定期的に現場に足を運んで社員と意見交換を行う。

  7. リスク管理(事故、ヒヤリハット情報などの収集・活用)
    • 発生した事故の原因を、幅広い視点「本人・相手・環境・ハード・管理」で分析して、
      事故再発防止に努めている。
    • ヒヤリ・ハット情報を収集し、それを相手や原因などの項目別に分類・整理して、
      原因分析を行い、必要な対策を実施する。
    • クレーム以外の事故は報告書を記載して安全統括管理者に報告し、会議を行う。
    • ヒヤリ・ハットは起きた際にその日のうちに安全統括管理者に報告し、個別に確認すると同時に、
      全員(社長を含む)で共有できるように翌日朝の点呼にて、運行管理者から伝達を行う。

  8. 重大な事故等への対応
    • 重大事故などが発生した際の対応手順を定め、年1回全社的な訓練を行い、
      その結果を次年度の訓練などに反映する。
    • 事故発生時の手順として、
      1. けが人の救護
      2. 事故車両を安全な場所へ移動
      3. 警察へ連絡
      4. 会社へ連絡(安全統括管理者や社長)等
      を徹底し、年1回の訓練を行う。
    • 地震の際は、津波の事も考えて車両を高台へ避難してから、連絡をする。

  9. 関係法令等の遵守の確保
    • 通達や業界団体からの情報を積極的に集めて、折に触れて関係法令等の遵守の重要性を周知徹底する。

  10. 安全管理体制の構築・改善に必要な教育・訓練など
    • 経営会議の場において、経営陣全員に対して年1回「安全マネジメントのコンセプト」教育を実施する。
    • 現場に限らず、全社員に対して安全確保についての教育を実施する。

  11. 内部監査
    • 毎年1回、社長を含めて全社的に安全の取り組みの内部チェックを行う。

  12. マネジメントレビューと継続的改善
    • 社長が出席する年度末の経営会議で、内部監査の結果等を基に、安全管理体制全般の見直し・改善を行う。
    • 明らかになった課題だけでなく、将来考えられる課題に対しても予め対応措置を講じる。

  13. 文書の作成および管理
    • ルールを文書化し、管理する。

  14. 記録の作成および維持
    • 取り組みの記録を整理し、管理する。


安全方針に基づく目標

2022年4月1日より2023年3月31日

    • 過去に掲げた目標の継続
    • ドライブレコーダーの危険数値5以下を徹底

過去に掲げた目標

    • 自動車事故報告規則第2条に該当する事故発生ゼロ
    • 人身事故発生ゼロ
    • 対物事故発生ゼロ
    • Gマークの取得(達成)
    • 点呼時のアルコールチェッカーによる、酒気帯びチェックの徹底
    • 車両運行前点検の確認の徹底

安全に関する目標達成状況

10年連続無事故継続中


事故に関する統計

自動車事故報告規制第2条に規定する事故に関する統計

2022年4月1日より2023年3月31日 今年度件数 前年度件数
自動車が転覆し、転落し、火災(積載物の火災を含む。)を起こし、又は踏切において鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの   0件   0件
死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第5条第2号又は第3号に掲げる傷害を受けた者をいう。)を生じたもの   0件   0件
自動車に積載された危険物(自動車事故報告規則第2条第3号に掲げる危険物をいう。)の全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの   0件   0件
操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行令第5条第4号に掲げる傷害が生じたもの   0件   0件
運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの   0件   0件
自動車の装置(道路運送車両法第41条に掲げる装置をいう。)の故障により、自動車が運行できなくなったもの   0件   0件
前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交省大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの   0件   0件
総件数   0件   0件

行政処分後の改善状況

現在に至るまで行政処分なし

    • 当該処分内容
    • 処分に基づき講じようとする措置
    • 処分に基づき講じた措置

安全管理規程

日和運輸倉庫株式会社 安全管理規程

目次
第一章 総則
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法

第一章 総則

(目的)
第一条

この規程(以下「本規程」という。)は、貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)第15条及び第16条の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。

(適用範囲)
第二条

本規程は、当社の貨物自動車運送事業に係る業務活動に適用する。

第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等

(輸送の安全に関する基本的な方針)
第三条

  1. 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
  2. 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。

(輸送の安全に関する重点施策)
第四条

  1. 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
    1. 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。
    2. 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
    3. 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
    4. 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
    5. 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。
  2. 持ち株会社及び傘下のグループ企業が密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。
  3. 下請事業者を利用する場合にあっては、下請事業者の輸送の安全の確保を阻害するような行為を行わない。更に、下請事業者と長期契約を結ぶ等の密接な関係にある場合は、可能な範囲において、下請事業者の輸送の安全の向上に協力するよう努める。

(輸送の安全に関する目標)
第五条

第三条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。

(輸送の安全に関する計画)
第六条

前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。

第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制

(社長等の責務)
第七条

  1. 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
  2. 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
  3. 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
  4. 経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。

(社内組織)
第八条

  1. 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。
    1. 安全統括管理者
    2. 運行管理者
    3. 整備管理者
    4. その他必要な責任者
  2. 営業所責任者は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、営業所内を統括し、指導監督を行う。
  3. 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。

(安全統括管理者の選任及び解任)
第九条

  1. 取締役のうち、貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条の6に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
  2. 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
    1. 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
    2. 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
    3. 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(安全統括管理者の責務)
第十条

安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。

    1. 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
    2. 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
    3. 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
    4. 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
    5. 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、経営トップに報告すること。
    6. 経営トップ等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
    7. 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
    8. 整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。
    9. 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
    10. その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。

第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法

(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第十一条

輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。

(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第十二条

経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。

(事故、災害等に関する報告連絡体制)
第十三条

  1. 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
  2. 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な部局等に速やかに伝達されるように努める。
  3. 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
  4. 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。

(輸送の安全に関する教育及び研修)
第十四条

第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。

(輸送の安全に関する内部監査)
第十五条

  1. 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
    また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
  2. 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、経営トップに報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。

(輸送の安全に関する業務の改善)
第十六条

  1. 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
  2. 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。

(情報の公開)
第十七条

  1. 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計、輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統、輸送の安全に関する重点施策、輸送の安全に関する計画、輸送の安全に関する予算等実績額、事故、災害等に関する報告連絡体制、安全統括管理者、安全管理規程、輸送の安全に関する教育及び研修の計画、輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容については、毎年度、外部に対し公表する。
  2. 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。

(輸送の安全に関する記録の管理等)
第十八条

  1. 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
  2. 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。
  3. 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は別 に定める。

その他公表すべき事項

本社営業所に掲示及び保管


2022年4月1日
日和運輸倉庫株式会社